【ご注意】今月末まで!国民年金の後納制度

こんばんは✨

今日は関西は清々しいお天気でした(*^^*)
連休明けで今日からお仕事という方も多かったのではないでしょうか?
私は、営業の仕事をしているのですが、金融機関にとって9月は上期の締めなのですね。お休みはありがたいですが連休明けであと8営業日で上期も終了という現実に打ちのめされました(^_^;)
9月締めの会社の営業の方あと7営業日頑張りましょうね(^o^)/

さて今日は国民年金の後納制度の期限が9月末に迫っているのでお知らせと後納することでどのようなメリットがあるのか確認したいと思います。

◆国民年金の後納制度とは

国民年金の納付期限は通常2年以内なんですね。今回の後納制度は2年の納付期間が経過して時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間、過去5年分まで遡って納めることができるという制度です。

保険料を支払うのは国民の義務なのですが
年金を支払うことによるメリットがないと
わざわざ後納しようとは思いませんよね(^_^;)

そこでどのようなメリットがあるかをご紹介します。

①年金額の増加
将来受け取れる年金額がアップします。
ちなみにどれくらい年金額がアップするかというと、保険料納付済期間が1カ月増えると1年あたり1,624円増えます。

平成30年度の老齢基礎年金の満額は、779,300円です。
1カ月分の保険料を納付したときに、増額となる年金額は老齢基礎年金は40年で満額になりますので、
779,300円÷480月(40年)≒1,624円
と計算できます。

②10年の受給資格期間を満たせる場合もある。
保険料納付済期間が10年に満たない方が後納することによって10年間を満たせば老齢年金を受け取れるようになる。

③節税できる
保険料は全額社会保険料控除の対象になるので、所得税や住民税が軽減される。

一年間で1,624円だけ と思われるかもしれませんが、公的年金は生きている限り受け取れる終身年金です。老後を迎え収入がなくなってからと考えるとたとえ数千円でもありがたく感じられるのではないでしょうか?
また年金制度には老後の備えだけでなく、若い時に病気や事故で障害を負った人や、一家の働き手を失った遺族の生活を支える役割もあります。障害基礎年金や遺族基礎年金と言われるものです。
万が一があったときに、受給資格を満たしてなかったために遺族基礎年金が支払われない とか受給資格は満たしているものの少額しか受け取れない ということがないようにしたいものですね。
老後の安心だけでなく、自分の病気や事故の備えとしても安心いただけるのが公的年金制度です。
万が一や老後の備えに、私的に保険に加入するよりまずは公的年金等の社会保険を確認いただくといいかと思います。

この後納制度ですが、平成30年9月30日で終了します。(※9月29日30日が土日なため実質9月28日)

今一度過去の納付記録をご確認の上、過去5年以内に未納期間があれば、後納制度をご利用いただきたいと思います。

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